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ハッピーパパ@しあわせな節約

節約でタワマンから徒歩通勤!副業サラリーマンはじめました!

【サラリーマン個人事業主】③「小規模企業共済」には入れません!

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サラリーマンは入れません!

今回は、やや番外編です。

 

今回は、

「副業サラリーマンが『小規模企業共済』に入れるか?」

の記事です!

 

が結論は、

「入れません!」

 

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終わり!

 

・・・・・・・・

 

 

ちょっと悲しいけど、仕方ないです!

 

 

悲しいから、私の経験と調べたことを下記しておきます!

 

が、雑学にしかなりません。。

 

 

とにかく、結論。

「副業サラリーマン」は、『小規模企業共済』に入れません!

 

 

1.申し込み先は「中小機構(中小企業基盤整備機構)」

 『小規模企業共済』の申し込み先は、「中小機構(中小企業基盤整備機構)」です。 

本記事の引用元は↓こちらです。

www.smrj.go.jp

 

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2.加入資格 がわかりにく!

 

Webサイトの記載を見ても、副業サラリーマンが入れるのかは、良く分かりません!

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しかも、Webで入会できない!

窓口に行かないといけないんですよね。

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金融機関でもOK。

なので、近くの都市銀行に行ってきました。

 

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じゃ~ん。これがその用紙です。

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カーボン式になってて、古めかしぃ~感じ。。

 

で、入れるかどうかは、、、

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いや~~~

Webと基本同じ、良く分かりません!

 

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しゃ~ないから、電話してみました!

 

つか、この連絡先はWebにも書いてあります。。。

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3.しつこいけど結論!「入れません!」

「会社員(サラリーマン)やってたら入れません!」

電話では、失業保険など通常サラリーマンが会社で受けている保険に入っているかどうかを聞かれます。

要するに、「会社員(サラリーマン)やってたら入れません、ということです。」と言われてしまいました。

 

ちょろまかして入ることは出来るのかもしれないですが、

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・「加入後に加入資格がなかったことが判明した場合、加入資格を喪失した時点に遡って契約締結の取消を行い、払込掛金を返還します。」

・「返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は修正申告が必要」

 

って、書いてあります!

 

まあ、そこまでして、やることじゃないかな、と!

事業で利益を出すことに力を注いだ方がいいかなと。

 

4.メリットは、『掛金が全額所得控除できる』という点

 

 『小規模企業共済』のポイントは

・小規模企業の経営者のための「退職金制度」

『掛金が全額所得控除できる』という税制メリットがある。

・掛け金について、加入途中でも、事業資金の「借入れ」もできる

 

 『掛金が全額所得控除できる』という点が大きいんですよね!

 

掛金は、月額1,000円から7万円まで選択できます。

つまり、MAX年額で7×12ケ月=年間84万円が所得から控除されるわけです!

まあ、約20%とすると、約17万円!

 

ん~~~~~~~~~~~~~

残念!

 

まとめ

 

でも、サラリーマンをやめて独立したときには、非常にメリットが出る選択肢です。

覚えておくぞ~!

 

俺が脱サラ起業するまで、まってろよぉ~!

 

「小規模企業共済」!

 

 

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