【サラリーマン個人事業主】③「小規模企業共済」には入れません!
今回は、やや番外編です。
今回は、
「副業サラリーマンが『小規模企業共済』に入れるか?」
の記事です!
が結論は、
「入れません!」
終わり!
・・・・・・・・
ちょっと悲しいけど、仕方ないです!
悲しいから、私の経験と調べたことを下記しておきます!
が、雑学にしかなりません。。
とにかく、結論。
「副業サラリーマン」は、『小規模企業共済』に入れません!
1.申し込み先は「中小機構(中小企業基盤整備機構)」
『小規模企業共済』の申し込み先は、「中小機構(中小企業基盤整備機構)」です。
本記事の引用元は↓こちらです。
2.加入資格 がわかりにく!
Webサイトの記載を見ても、副業サラリーマンが入れるのかは、良く分かりません!
しかも、Webで入会できない!
窓口に行かないといけないんですよね。
金融機関でもOK。
なので、近くの都市銀行に行ってきました。
じゃ~ん。これがその用紙です。
カーボン式になってて、古めかしぃ~感じ。。
で、入れるかどうかは、、、
いや~~~
Webと基本同じ、良く分かりません!
しゃ~ないから、電話してみました!
つか、この連絡先はWebにも書いてあります。。。
3.しつこいけど結論!「入れません!」
「会社員(サラリーマン)やってたら入れません!」
電話では、失業保険など通常サラリーマンが会社で受けている保険に入っているかどうかを聞かれます。
要するに、「会社員(サラリーマン)やってたら入れません、ということです。」と言われてしまいました。
ちょろまかして入ることは出来るのかもしれないですが、
・「加入後に加入資格がなかったことが判明した場合、加入資格を喪失した時点に遡って契約締結の取消を行い、払込掛金を返還します。」
・「返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は修正申告が必要」
って、書いてあります!
まあ、そこまでして、やることじゃないかな、と!
事業で利益を出すことに力を注いだ方がいいかなと。
4.メリットは、『掛金が全額所得控除できる』という点
『小規模企業共済』のポイントは
・小規模企業の経営者のための「退職金制度」
・『掛金が全額所得控除できる』という税制メリットがある。
・掛け金について、加入途中でも、事業資金の「借入れ」もできる
『掛金が全額所得控除できる』という点が大きいんですよね!
掛金は、月額1,000円から7万円まで選択できます。
つまり、MAX年額で7×12ケ月=年間84万円が所得から控除されるわけです!
まあ、約20%とすると、約17万円!
ん~~~~~~~~~~~~~
残念!
まとめ
でも、サラリーマンをやめて独立したときには、非常にメリットが出る選択肢です。
覚えておくぞ~!
俺が脱サラ起業するまで、まってろよぉ~!
「小規模企業共済」!